ゴミ出しもできない人
去年の暮れ頃から、ゴミ出しルールを守らずに出しているバカがいる。
町内のごみ集積所の管理は町内の人たちが持ち回りで交代してやっているんだけど、かなりの迷惑。
回収後に出されたら他人の出したゴミ持って帰らなきゃならないし(生ごみ放置できない)、出し方が間違えていたら直さなきゃならないし、汚ければ掃除しなきゃならないし。
この当番をしている人たちはこの迷惑さが身に染みて分かっているから、ルール守らないバカは管理に関わっていない奴。
それまではこんなことなかったから、去年の暮れ頃にこの辺に引っ越ししてきた奴じゃんね。
ルール無視しようがゴミ出すときに目撃者いないしバレないだろうと思っていたら相当のバカだよなぁ。バカだからゴミの出し方という簡単なルールすら守れないし、バレないとでも思っているんだなぁ。
キミだよ、キミ。
「私は自分が出したゴミをルールに則った方法で出すことすら出来ない、こんな簡単なことすら出来ないバカなんです」って宣言しているのと同じなんだけど、頭が悪いと分からないのだろうな。
正しいゴミの出し方ができないってことは廃棄物処理法違反だろ、ナメちゃいけない。
以下、引用します。
不法投棄とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法)が,不法投棄に関する規制を定めています。
産業廃棄物処理法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」として,不法投棄を規制しています。
この場合の廃棄物とは,「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」のことをいいます(同法2条1号)。
したがって,各自治体の定めるごみ捨ての方法など,適切な方法によらずに家庭ごみや粗大ごみを捨てた場合には,不法投棄に当たるとして処罰されるおそれがあります。
なお,上記の廃棄物は,事業活動に伴って生じた廃棄物などの産業廃棄物(法2条4号)と,産業廃棄物以外の廃棄物である一般廃棄物(法2条2号)に分けられます。
不法投棄の法律上の罰則
産業廃棄物処理法16条の規定に違反して廃棄物を捨てた者は,5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はその両方を科せられます(同法25条1項14号)。
なお,法人の代表者,代理人,使用人その他の従業者が同様の行為を行った場合には,その行為者が上記の刑罰に処せられるほか,法人に対して3億円以下の罰金が科せられることがあります(同法32条1項1号)。
ほら。皆さんの地域でも守らないバカがいたら教えてあげましょう。その上で通報するよと警告するといいかもね。
では。